高見学区連絡協議会 役員名簿/規約/協定




役 員 名 簿(令和3年度)


高見学区連絡協議会規約                  

 

【名称及び事務所】

第1条 本協議会は、高見学区連絡協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を高見コミュニティセンターに置く。

 

【目 的】

第2条 協議会は、民主主義の精神に基づき、構成員相互の連けいを保ち、地域社会の福祉の増進と住民自治の向上発展をはかることを目的とする。

 

【構成員】

第3条 協議会は学区内にある次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 区政協力委員(災害対策委員) 各町内会 1名 

(2) 民生委員代表    1名

(3) 保健委員代表    1名                     

(4) 消防団代表     1名

(5) 小学校PTA代表    1名                     

(6) 中学校PTA代表    1名

(7) 女性会代表      1名                     

(8) 防犯委員代表     1名

(9) 子供会育成連絡協議会代表   1名

(10) 老人クラブ代表    1名           

(11) 体育関係代表         1名

(12) 保護司会代表         1名         

(13) 更生保護女性会委員代表     1名 

(14) 交通安全推進協議会代表     1名   

(15) 安心まちづくり防災担当代表   1名

(16) 安心まちづくり防犯担当代表   1名

(17) トワイライトスクール代表    1名

(18) 広報広聴部代表     1名     

(19) 世話やきたい代表      1名   

(20) コミュニティセンター運営委員会代表    1名

(21) その他(学区内で必要と認める者代表者名を掲示)

 

【役 員】

第4条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会 長  1名   

(2) 副会長   若干名   

(3) 会 計  1名

(4) 書 記 若干名   

(5) 監 査  2名

2 前項の役員は、第3条各号に掲げる構成員の中から互選により選任する。

 

【役員の任期】

第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

【役員の職務】

第6条 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表するほか会議を招集し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会計は、会計事務を担当する。

4 書記は、書記事務を担当する。

5 監査は、会計事務を監査する。

 

【事業及び組織】

第7条 協議会は第2条の目的を達成するため、おおむね次の各部を置き、それぞれの事業を行う。

(1) 庶務部  構成員との連絡、総会及び役員会の開催、予算決算、各部相互及び学区内諸団体との連絡並びに他の部に属しない事業に関すること。

(2) 広報広聴部 市区政広報への協力、学区内の広報、住民の市区政及び学区自治に関する要望等のとりまとめに関すること。

(3) 災害対策部 危険箇所の調査、その他災害対策事務に関すること。

(4) 社会教育部 町美運動、青少年の健全育成、環境改善運動等市民運動の推進、地域住民の自主的な社会教育活動の振興、スポーツ及びレクリエーションの普及奨励などに関すること。

(5) 保健衛生部 公衆衛生思想の普及、衛生行政への協力、公衆衛生事業の実施、その他地域公衆衛生の向上に関すること。

(6) 社会福祉部 各種公共福祉募金、老人クラブ及び子供会の育成援助、その他地域社会福祉の向上に関すること。

(7) 防 犯 部 防犯計画、防犯灯の設置管理、その他防犯に関すること。

(8) 防 火 部 防火諸設備の確保、その他防火に関すること。

(9) 女 性 部 女性の地位向上等に関すること。

(10) 青 年 部  青年の自主活動等に関すること。

(11) 交通安全対策部   交通安全思想の普及および交通安全活動の推進に関すること。

2 各部には部長を置き、構成員の中から会長が任命する。

3 各部には部員を置き、構成員の中から部長が任命する。

 

【会 議】

第8条 会議は、全構成員をもって構成し、本協議会の運営に関して審議決定する。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は、毎月1回、臨時会は会長が必要と認めたとき開催する。

4 会議は、構成員の半数以上の者の出席を要し、議事は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

 

【顧問、相談役、参与】

第9条 協議会に顧問、相談役、参与を置くことができる。

2 顧問、相談役、参与は、会長が委嘱する。

3 顧問、相談役、参与は、会議に出席して意見を述べる事ができる。

 

【専門委員会】

第10条 協議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員については、別に定めるものとする。

 

【経 費】

第11条 本協議会の経費は、分担金、補助金及び寄付収入による。

 

【その他必要な事項】

第12条 その他協議会の運営について必要な事項は別に定める。

 

附則

 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

       改正 平成17年4月1日

    改正 平成18年5月22日

    改正 平成26年5月19日

       改正 令和2年6月1日: 事務所の住所変更及び構成委員の名称変更・削除  


高見学区表彰推薦要綱

高見学区表彰推薦要綱の概要

 

1条 在職表彰

通算して10年以上役員又は代表者の職にある者は区長表彰を、20年以上役員又は代表者の職にあるものは市長表彰をする。

 

第2条 解嘱者等

  5年以上引き続いて役員又は代表者の職にあった者で、その任期が満了した者又はその委嘱を解かれた者若しくは死亡した者は区長感謝状を贈呈する。


高見学区連絡協議会慶弔規定

高見学区連絡協議会慶弔規定

 

第1条 本会の運営及び発展に著しい功績があったと思われる者については表彰する。

 

第2条 会員の慶弔は、特別の場合を除いて次のとおりとする。
⑴ 役員又は代表者が死亡した時-会葬、香典、供花
⑵ 役員又は代表者が疾病により20日以上入院の時 - 見舞い


防犯カメラの設置及び利用基準

 高見学区連絡協議会が設置する防犯カメラの設置及び利用基準

(目 的)

 1条 この基準は、高見学区連絡協議会が設置(以下「設置者」という)する防犯カメラについて、街頭犯罪の防止を図ること、市民の容ぼうや行動をみだりに撮影されないなどプライバシーの保護との調和を図り、適切な管理運用を行うことを目的とする

  

(管理運用委員会の体制)

 2条 高見学区連絡協議会が所管する防犯カメラの設置計画等及び補助金の申請準備並びに運用にあたっては、管理運用委員会(以下「運用委員会」という)を設けて遂行する。

 ただし、市への補助金の申請者は設置者となる。

 2 運用委員会は、高見学区連絡協議会役員で構成する。

 3 運用委員会会長は、高見学区連絡協議会会長とする。

 4 会議は、運用委員会会長が招集し、主催する。

 5 運用委員会会長は、高見学区連絡協議会に活動状況を報告する。

 6 利用基準の変更及び廃止の提案、名簿の整理は、運用委員会が行い、高見学区連絡協議会の承認を得る。

 7 運用委員会名簿は、高見学区連絡協議会役員名簿(別紙1−1)による。

 

(防犯カメラの設置の概要)

 3条 防犯カメラ(録画装置及びその他の機器一式を含む)は、防犯カメラ設置場所及び台数は別紙2に定める。

 

(防犯カメラの設置にかかる基準及び設置場所の告知)

 4条 運用委員会は、設置及び利用にあたっては、設置目的を達成するために設置箇所及び撮影範囲が必要最小限となるようにし、特定の個人を継続して追跡的に撮影することがないようにする。

 2 防犯カメラの設置区域の見やすい場所に、次の事項を表示する。

  ⑴「防犯カメラ設置中」等の防犯カメラを設置している旨

  ⑵ 設置者名(「高見学区連絡協議会」)

 (防犯カメラの管理責任者及び取扱者の指定)

 5条 設置者は、運用委員会にその適正な管理を図るため、管理責任者及び取扱者(以下「管理者」という)を指定する。

 2 管理責任者は、高見学区連絡協議会会長とする。

 3 管理責任者は、防犯カメラ機器の操作や画像の聴視等を行う取扱者を指定する。

 4 取扱者は、高見学区連絡協議会副会長(防犯部長)及び当該防犯カメラ設置町内会の町内会長(区政協力員)に限るものとする。(別紙1−2)

 5 画像を閲覧できる者は、管理責任者及び取扱者とする。

  

(画像及び記録媒体の保存及び管理)

 6条 設置者は、管理者に画像の漏えい、滅失、き損、流出、改ざん防止等の安全管理のため、次の措置を講ずるものとする。

  (1)画像は撮影時のままで保存することとし、加工してはならない。

  (2)記録媒体の画像の保存期間は、1週間とする。保存期間が経過後直ちに消去する。(記録媒体に上書き記録する。)

  ⑶画像の閲覧及び記録媒体は、保守点検及び次条の閲覧許可承認がなされた場合を除き、閲覧及び記録装置から取り外さない。また、記録媒体を持ち出す場合は、施錠可能なカバン等を使用し、盗難・紛失等に留意しなければならない。

  ⑷記録媒体を外部へ持ち出す場合は、管理責任者の承認の上、管理者が「防犯カメラ記録媒体持出簿」(様式1)に必要事項を記入するものとする。

  なお、記録媒体を持ち出す場合は、新しい記録媒体を用意し、防犯カメラを作動させる。

  ⑸閲覧記録媒体が、返却されしだい記録媒体の記録を削除する。返却記録媒体の画像は、管理責任者が消去したことを確認する。当該事項を「防犯カメラ記録媒体持出簿」に記載する。

  ⑹記録媒体の閲覧期間は、1週間とし管理者が立ち会うこととする。

 ⑺記録媒体の廃棄は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理をし、当該記録媒体に記録された画像を復元不可能な方法により消去する。

  2 記録媒体は、防犯カメラ作動確認記録簿(様式2にて管理する。

   記録媒体には、すり替えを防止するため、識別番号を手書きとし写真等で記録する。

  3 防犯カメラの開閉部にシール等をし、開閉の有無を確認できるものとする

  4 防犯カメラの作動確認を月一回行う。なお、作動確認方法は様式2に示す。

  

(画像の閲覧及び提供)

 7条 画像の閲覧及び提供できるものは、管理責任者及び取扱者並びに閲覧申請にて承認された者とする。

  2 画像を設置目的以外の目的に利用し、または第三者に提供しないものとする。

  ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない

  ⑴法令に基づく場合

  ⑵捜査機関から犯罪捜査目的による要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提供を求める時は文書によるものとする。

  ⑶人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認める場合

  ⑷画像から識別される本人の同意がある場合、または本人へ提供する場合閲覧

 

3 申請は、様式3にて申請する。申請者が別の様式等を定める場合は、当該様式等にかえる。

 

4  閲覧承認にあたっては、管理責任者を含めた複数の管理者が許可する。

 

 (苦情等の処理)

 8条 運用委員会は、苦情や問い合わせには、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。

  

(その他)

 9条 管理者は、防犯カメラ機器の日常の維持管理及び廃止後の撤去に関しても、適切に対処するよう努めなければならない。

  2 この基準に記載されていな事項については、「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン(平成19910日施行名古屋市民経済局長決裁)に準じて取り扱う。

 

 附 則

 1.この基準は、平成2695日から施行する。

 2.内容を一部修正し、平成27111日から施行する。

 3.管理運用体制等を追加し、平成2911日から施行する。

 4.取扱者を明確にするため追加し、平成291211日から施行する。 

 5.蝮ヶ池町内会の防犯カメラ設置場所の移設、平成30年2月28日から施行する。

 6.仲田2ー西町内会に防犯カメラ新設、平成30年12月1日から施行する。

 7.アルバックス覚王山ブランシェ及び池下荘に防犯カメラ新設、2019年12月1日から施行する。

 


様式3

 

防犯カメラ記録の閲覧申請書

年  月  日 

高見学区連絡協議会会長 殿

                                       閲覧申請者  住所                 

 

                                                   氏名              

申請理由

 

 

 

2 閲覧防犯カメラ番号

 

閲覧開始年月日

 閲覧終了年月日

                年  月   日 から

                年   月   日 まで

管理者が記載する記録

開示承認者(複数者があたる)

   管理責任者                                                 

   管理者                                                     

記録媒体開示者

 

記録媒体持出日

 

記録媒体返却日

 

返却記録媒体画像消却日

 記録媒体消却日及び消却者

 

       年 月 日

 

記録媒体の収納及び作動確認者

 

10 新記録媒体番号

 

11 作動確認年月

 

  

備考 申請者が直筆の場合は、印は省略できる。

     用紙の大きさは、日本工業規格A4番とする。

 


ダウンロード
防犯カメラ閲覧申請書.pdf
PDFファイル 39.4 KB